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米国連邦政府のITガバナンス(その2)

2007.03.06|EA2.0 このエントリーをはてなブックマークに追加Yahoo!ブックマークに登録この記事をクリップ!BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク

今回から、国務省、財務省といった個別省庁内での最適化(ステージ②)ではなく、連邦省庁全体での最適化(ステージ③)に取り組んでいる米国連邦政府のITガバナンスを解説していきたい。

その1の回で、ITガバナンスの構成要素を大きく6個、全部で10個紹介した。これらのうち体制とプロセスを除く“もの”に関する8要素間の関係を、概念データモデリング記法を用いて表現してみると図1のようになると考えている。

US_ITgov2.JPG

図1: 米国連邦政府のITガバナンスを構成する要素(その2)

まず「①法律(ITガバナンスに関する主な法律・通達(=ガイドライン))」を紹介すると次の3つがあげられる。

(1)政府業績結果法(以下、GPRAと記す)、(2)情報技術管理改革法(クリンガー・コーエン法。以下、CCAと記す)、(3)行政管理予算局(OMB)通達A-11。
詳細は表1を参照されたい。ポイントは、GPRAにより各省庁が戦略を立案・公開し結果も報告することが義務づけられたこと(③戦略的プランとの関係に該当)、CCAによりEA構築が義務づけられたこと(⑥EAとの関係に該当)、そして通達A-11により、立法府によりGPRAやCCAで義務づけられた内容が行政府の予算案編成作業に反映されたこと、の3点である。

表1: 米国連邦政府のITガバナンスに関する主な法律・通達
表1: 米国連邦政府のITガバナンスに関する主な法律・通達

今回は図1の①法律および③戦略的プラン・⑥EAとの関係について紹介した。これらは行政府を監督する立場である立法府が主導したITガバナンスと言える。民間企業で言うと、コーポレートガバナンスのうち社外監査役が取締役会を監督する部分に該当すると言えるかも知れない。

次回は図1の②政府改革ビジョン、③PMAスコアカード、⑥EAに該当する行政府の取り組みを紹介することとしたい。こちらは内部統制の目的のうち、業務の有効性と効率性を向上させるための取り組みと言えるかも知れない。

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