
NTTデータ
技術開発本部
副本部長
山本修一郎
概要
本稿では、前回と同様に電子タグプライバシー保護ガイドライン[1]を対象にして具体的にゴールを分析してみる。また、ソフトゴールを分類する上での考え方などについても紹介する。
RPPG-5(電子タグの社会的利益等に関する情報提供)
【記述】
事業者は、第4に基づき消費者が電子タグの読み取りをできないようにした場合であって、物品のリサイクルに必要な情報が失われることにより環境保全上の問題が生じ、または自動車の修理履歴の情報が失われることにより安全への影響が生じる等、消費者利益または社会的利益が損なわれる場合には、これらの利益が損なわれることについて表示その他の方法により、消費者に対して情報を提供するよう努める必要がある。
【分析のポイント】
RPPG-5の記述では、電子タグを読み取りできないようにすると、どういう問題が生じるかが前段で示されている。ゴール図は目的を記述するから、問題をゴールとして記述することはない。問題に対する対処策として「電子タグの社会的利益等に関する情報提供」することがゴールになる。それはまた、RPP-1のサブゴール「消費者の利益を確保する」ために必要なことである。
情報提供の内容としては、環境保全上の問題が生じることと安全への影響が生じることから、消費者利益や社会的利益が損なわれることであるとされている。
【ゴール図】

図1 第5(電子タグの社会的利益等に関する情報提供)
RPPG-5に対するゴール図を図1に示す。親ゴールはRPPG-5のタイトルを参考にして「電子タグの社会的利益等に関する情報を提供する」とした。そのサブゴールは「環境保全上の問題が生じることについて情報を提供する」ことと「安全への影響が出ることについて情報を提供する」ことであるとした。
また、この図ではRPPG-1とRPPG-4との関係も示している。「電子タグの社会的利益等に関する情報を提供する」ことはRPPG-1の「消費者の利益を確保する」ために必要である。またRPPG-4で「消費者の選択により、物品に装着された電子タグの読み取りをできないようにする」場合には、RPPG-5の「電子タグの社会的利益等に関する情報を提供する」ことが必要となる。
RPPG-6(電子計算機に保存された個人情報データベース等と電子タグの情報を連係して用いる場合における取扱い)
【記述】
事業者が、電子タグに記録された情報のみでは特定の個人を識別できない場合においても、電子計算機に保存された個人情報データベース等と電子タグに記録された情報を容易に連係して用いることができるときであって、特定の個人を識別できるときにあっては、当該電子タグに記録された情報は個人情報保護法上の個人情報としての取扱いを受けることとなる。
またRPPG-6では個人情報保護法上、個人情報取扱事業者に係る義務の例として、表1が示されている。
【分析のポイント】
この記述では、「電子タグに記録された情報は個人情報保護法上の個人情報としての取扱いを受けることとなる」という箇所の解釈がポイントだ。受動態の表現を能動態にしてみると「個人情報保護法上の個人情報として取扱う」ことだから、つまり「電子タグに記録された情報を保護する」ことがゴールだと考える。では、「電子タグに記録された情報を個人情報保護法上の個人情報として取り扱う」とは何なのか?これはゴールを洗練するときの判断根拠となる重要な主張を示しているのである。表1から個人情報の保護内容として、利用目的関係、取得関係、管理関係の3種類が例示されている。これらのサブゴールへの詳細化する根拠を、この主張が与えていることになる。
【ゴール図】

図2 第6(電子計算機に保存された個人情報データベース等と電子タグの情報を連係して用いる場合における取扱い)
RPPG-6に対するゴール図を図2に示す。親ゴールは「電子タグに記録された個人情報を保護する」とした。主張型ゴール「電子タグに記録された情報を個人情報保護法上の個人情報として扱う」が個人情報保護法上個人情報取扱事業者に係る義務の内容から抽出した次の3つのサブゴールの根拠を与えているので、これらのサブゴールへの詳細化関係の矢印と主張型ゴールとを関係付けている。
- 個人情報の利用目的に関する保護
- 個人情報の取得に関する保護
- 個人データの管理に関する保護
また、表1の義務内容から、これらのサブゴールを詳細化している。

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