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ICTソリューション総合誌 月刊ビジネスコミュニケーション

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省エネ法に基づく大規模工場・事業所のエネルギー使用量等確認調査業務を全国規模で開始

-改正省エネ法で新たに創設された第三者機関(登録調査機関)としての登録が完了-

NTTファシリティーズ

株式会社NTTファシリティーズ(以下、NTTファシリティーズ)は、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく登録調査機関として経済産業省への登録が完了し、全国の一定規模以上のエネルギーを使用する大規模工場・事業所(以下、エネルギー管理指定工場※1)を対象に省エネ法の遵守状況について調査する「確認調査業務」を4月2日から開始した。

本業務は、平成18年4月から施行された「改正省エネ法」によって創設された登録調査機関としてエネルギー管理指定工場に対して主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に提出が義務付けられている定期報告の内容と同等の項目について、書類検査及び立入調査を有料で行うものであり、調査結果が省エネ法に適合していると認められた場合、定期報告書等の提出に関する規定や、経済産業省により行われる工場現地調査対象から除外される。

登録調査機関の制度及び業務の概要

登録調査機関は以下の項目について、書類検査及び立入調査による確認調査を実施する。

  • (1)エネルギー使用量やエネルギー消費原単位※2を含むエネルギーの使用の状況
  • (2)エネルギーを消費する設備の設置状況
  • (3)エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

確認調査の結果、省エネの取組が省エネ法で定められている判断基準※3に適合していると認められるときは、その旨が記載された書面(適合書)をエネルギー管理指定工場に交付すると共に、主務大臣に対して確認調査の結果を報告する。

書面を交付されたエネルギー管理指定工場については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定等の適用が免除される。また、第一種エネルギー管理指定工場については、経済産業省により行われる工場現地調査(業種指定調査、無作為抽出調査)対象から除外される。

今回、NTTファシリティーズは、登録調査機関に登録し、上記の確認調査業務を行う。

  ・工場現地調査 ・定期報告書
・合理化計画書
第一種エネルギー管理指定工場 除外 免除
第二種エネルギー管理指定工場   免除

確認調査の手順

  • (1)お客様からの確認調査依頼申込み
  • (2)お客様へ事前調査表の送付
  • (3)お客様にて、事前調査表の記入・提出
  • (4)NTTファシリティーズにて書類検査
  • (5)NTTファシリティーズにて現場確認
  • (6)結果評価・判定
  • (7)適合の場合「エネルギー使用合理化基準適合書」をお客さまへ交付
  • (8)所轄経済産業局へ結果報告

実施体制

サービス開始に伴い、NTTファシリティーズは、20名の体制を新たに構築し、全国でサービス展開していく。

【用語説明】

※1 エネルギー管理指定工場
熱と電気を合算してエネルギー使用量(原油換算)が一定以上の工場・事業所
  • 第一種エネルギー管理指定工場(年間使用量:3,000kl以上)
  • 第二種エネルギー管理指定工場(年間使用量:1,500kl以上 3,000kl未満)
※2 エネルギー消費原単位
事業のために要した全エネルギーの使用量をこれと密接な関係をもつ値で除して得た値(省エネ法では、中期的にみて年平均1%以上の低減を努力することが求められている)。
※3 判断基準
省エネ法で、エネルギーを使用して事業を行うものが省エネを実施する際に、遵守すべき基準として経済産業大臣が定め、公示されたものであり、これに基づいて設備・機器の運用管理を行うことが求められている。

お問い合わせ先

株式会社NTTファシリティーズ 
オペレーション&サービス事業本部 
並木 隆/鈴木 直行
TEL:03-5444-5151

NEWS(2007年5月)

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